お知らせ

2024年10月1日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、

特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当)を医療保険の個人負担分と合わせて

お支払いいただくようになります。

※但し、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合や、流通の問題などにより、

医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」は発生いたしません。

 

この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的なご利用をお願いいたします。

 

【別添】チラシ(令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み).pdf