2024年10月1日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、
特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当)を医療保険の個人負担分と合わせて
お支払いいただくようになります。
※但し、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合や、流通の問題などにより、
医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」は発生いたしません。
この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的なご利用をお願いいたします。