組合情報

新型コロナウイルス感染症の影響により、被扶養者の収入が
一時的に認定基準額を超過してしまう場合の取扱いについて

 

 健康保険の被扶養者の認定においては、「年収 130 万円」の基準があります。
 健康保険の被扶養者の方が、今般の新型コロナウイルス感染症に係る予防接種業務
 のほか、医療機関や軽症者宿泊療養施設、保健所、コールセンター、PCR検査セン
 ター等で従事したことによって、被扶養者の収入の一時的な増加が生じ、被扶養者
 の認定が取り消されてしまうのではという懸念の声に対し、厚生労働省保険局保険
 課より下記主旨の通知がされています。

 健康保険の被扶養者認定については、年間収入が130万円未満であることが要件の
 一つとされています。この年間収入については、今後1年間の収入を見込んで各健
 保が判断することとしており、その認定に当たっては、過去の収入、現時点の収入
 又は将来の収入の見込みなどを用いることとしています。
 このため、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、
 一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる
 場合であっても、今後1年間の収入が130万円未満となると見込まれる場合には、
 引き続き、被扶養者として認定されます。
 また、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務
 時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130
 万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定が遡って取り消され
 ることはありません。
 被扶養者認定の詳細については、健康保険組合へご相談ください。

 *詳細はこちらをご参照ください。

 【留意して頂きたい内容】
 新型コロナウイルス感染症対応による収入増であっても、雇用契約変更によりフル
 タイム勤務になったりした場合は、恒常的な収入増と判断(単年度契約変更は可)さ
 れ、被扶養者認定を外される場合もありますので、ご留意ください。