厚生労働省からの事務連絡を受け、当健保では2022年8月9日以降の申請受付分より当面の間、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給における臨時的な取り扱いとして、以下の運用といたします。
①この取り扱いは、「新型コロナウイルス感染症」の療養のためのものに限ります。
②新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書は不要とし、被保険者が当該期間は療養のため労務に服せなかった旨を事業主が証明する書類の添付をもって確認いたします。
③新型コロナウイルス感染症の療養期間(申請期間)は、厚生労働省が示す発症日の翌日から10日間(計11日間)といたします。
④新型コロナウイルス感染症の療養期間(申請期間)が12日以上となる場合、かかりつけ医へ相談し、医師の意見書を添付してください。
*「新型コロナウイルス感染症の後遺症」については上記対応となりません。通常の傷病手当金と同じ申請を行ってください。
⑤感染状況等により、厚生労働省からの事務連絡によって取り扱いが変更になる場合がありますのでご承知置きください。
<新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の必要書類>
新型コロナウイルス感染に伴う傷病手当金申請に関する事業主証明書