2023年5月8日より新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されました。
この変更により、厚生労働省から基本的感染対策の考え方が示され、2023年5月8日以降に受け
付ける傷病手当金の支給申請においては、医師の意見書の添付が必要となります。
医師の意見書添付無く事業主証明書による傷病手当金申請は、支給申請期間が2023年5月7
日までとなりますので、ご承知置きください。
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2023年5月8日より新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されました。
この変更により、厚生労働省から基本的感染対策の考え方が示され、2023年5月8日以降に受け
付ける傷病手当金の支給申請においては、医師の意見書の添付が必要となります。
医師の意見書添付無く事業主証明書による傷病手当金申請は、支給申請期間が2023年5月7
日までとなりますので、ご承知置きください。
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