匡から詳細情報がまだ出ていないため、具体的な対応は未定です。
しなしながら、保険証の有効期限(2025年3月31日)まで日にちがないことから、現時点で予定している対応をお知らせいたします。
国の詳細決定を受け、対応が変更となる場合がありますのでご承知置きください。
1.交付目的
「資格確認書」は保険証等の代わりになるものです。
保険証等の廃止に伴い、マイナンバーカードで医療機関等を受診しますが、マイナンバーカードを持っていない方や、持っていても保険証としての利用登録をしていない方は、保険証等の代わりに資格確認書で医療機関等を受診することができます。
2.対象者
下記のマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない状態にある方
①マイナンバーカードの健康保険証登録がなされていない方(マイナンバーカードを取得していない方、返納した方、利用登録解除の申請をした方を含む)
②マイナンバーカード本体の有効期限が切れた方
③マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
④マイナンバー未登録の方(健康保険組合が個人番号を把握できない事情がある場合)
⑤DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
⑥マイナ保険証として利用登録していてマイナ保険証での受診が困難な方(高齢者や障がいがある方など)
⑦マイナンバーカードを紛失・更新中の方
3.形状
A4サイズの紙(白色)*下記参照
4.交付方法等
1)交付時期
2025年3月中旬頃(予定)
2)申請
上記①~⑤の方は、初回のみ申請不要ですが、次回更新時は申請が必要です。
⑥・⑦の方は申請が必要です。
3)交付方法
会社(事業主)経由で送付します。
任意継続被保険者の方は郵送します。
5.有効期限
資格確認書の有効期限は、最長で1年間です。
ただし、任意継続被保険者及びその被扶養者(任意継続組合員期間満了)については、あらかじめその年月日までの有効期限が印字されています。
海外出向者については、有効期限を5年とします(帯同される家族も同様)。
6.資格確認書イメージ(A4サイズの紙)
7.資格確認書の交付申請について
申請用紙はこちらになります。
資格確認書交付申請書
以上