2022年1月から健康保険法が改正されます
1.傷病手当金の支給期間の通算化 …施行日:2022年1月1日
【現 行】 支給開始日から起算して1年6ヵ月を超えない期間となっています。
【改正後】 治療で長期間にわたり休暇をとりながら働くケースなど、治療と仕事の両立を支えるために、働いた期間を除いて1年6ヵ月を通算できるようになります。
2.任意継続被保険者制度の見直し …施行日:2022年1月1日
1)任意脱退が可能になります
【現 行】 本人の都合(任意)で脱退することはできません。
【改正後】 本人が脱退の申し出を行い、健保組合が申し出を受理した翌月1日から、脱退できるようになります。
2)任意継続保険料額の見直しが可能となります
【現 行】 任意継続保険料は、「退職前の報酬月額」と「プレス健保の平均報酬月額」のうち「どちらか低い方の月額」が適用されています。
【改正後】 健保組合の規約を変更すれば「退職前の報酬月額」や「健保組合が一定条件で設定した月額」を適用することができるようになります。
《当健保組合の対応については改めてご案内いたします》
以上